| 法律相談 トップページ | 区役所 法律相談 | 行政書士 法律相談 | 司法書士 法律相談 | 弁護士会 法律相談 |
| 法律相談 メール | 法律相談 電話 | 法律相談所 | 無料法律相談 |
司法書士 法律相談には、都道府県単位の司法書士会が主催・運営する法律相談と、司法書士の個人事務所は個人的に行う法律相談があります。
司法書士の職務は、不動産登記や会社設立、取締役選任・解任等の商業登記の申請書類作成と登記代理業務が中心でしが、最近では、社会的にも大きな問題となった、クレジット・サラ金問題の処理業務にも中心的存在として機能し、司法書士 法律相談を行っています。
司法書士 法律相談の中心は、上記の不動産や商業登記に関することやサラ金問題の他、高齢者・障害者の成年後見問題(支援・遺産・遺言等や、敷金返還請求等の借地借家の問題や悪徳商法等にも及んでいます。 また、民事訴訟法の改正により、これまで弁護士の独占業務だった訴訟代理行為についても、簡易裁判所に対する訴額140万円までに限り、訴訟代理人となる資格も与えられています。 また、訴額60万円までで、裁判所にて即日判決が下される少額訴訟と呼ばれる訴訟形態の代理人としても、活躍の場を広げています。
法律相談も、メール、電話、訪問による法律相談を受け付けている事務所があり、多くの事務所では、初回に限り無料で行っています。
更に司法書士会の全国組織である日本司法書士会連合会は、司法アクセスの確保とワンストップサービスをにらんで、「司法書士総合相談センター」を開設しました。
このセンターは、全国に130か所設置されており、司法書士 法律相談の拡充に大きな役目を担っていると言えます。
これまで私たちは、一般的に法的紛争が生じても泣き寝入りや安易な妥協でその場をやり過ごしてきた感があります。 この点、司法書士 法律相談は、これまで法的処置を取りたくても取れなかった市民のための、駆け込み寺とも言える機能を発揮するものではないでしょうか。