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行政書士は、これまで役所に提出する申請書類等を申請者に代わって作成し、提出する業務がよく知られ、事実それらの業務を今でもメイン業務として行っている行政書士事務所も多く存在します。 しかし、行政書士は、法律上の権利義務に関する文書や事実に関する文書等の作成もできることが、法的根拠をもって与えられています。 これらの文書は、ただ単に書き方を覚えているだけでは、到底対処できず、根拠となる法律の知識と理解が必要です。
このような状況から生れたのが、行政書士 法律相談です。 例えば、相続問題や遺産問題から発生する遺産分割協議書の作成や離婚協議書等の作成には、民法の知識は不可欠で、これらの知識と理解をベースに、行政書士 法律相談を行う事務所が多く見られます。
ただ、行政書士は、弁護士と違い、訴訟になっても依頼者の訴訟代理人にはなれないので、行政書士 法律相談は、ADR(裁判外紛争解決手続き ペット法務、外国人登録・帰化問題)や法律の概略を説明して、相談者の不安を解決することしかできません。
それでも行政書士 法律相談は、弁護士に一般的な方が感じるほど敷居の高さがないので、生活上の様々な問題を行政書士 法律相談に持ち込まれる方も多数います。
各県の行政書士会でも、毎月定期的に無料行政書士 法律相談会を開催していますし、行政書士個人としても、行政書士法律相談業務を常時受けつけている方がほとんどです。
行政書士 法律相談の場合もメールや電話、ファックスで行っていますが、相談者が行政書士の事務所を訪れて法律相談を受ける場合でも、初回に限り1回1時間の法律相談に関しては、無料としている行政書士事務所が多いようです。
行政書士は、町の身近な法律家を目指していますから、ちょっとした法律上のトラブルや悩み等があれば、行政書士 法律相談に出かけてみることをお勧めします。 また、行政書士は、同じ士業である弁護士、司法書士、社会保険労務士等ともネットワークを構築していますので、行政書士 法律相談をきっかけに問題を解決された方も多数存在します。